二宮町議会 2022-12-07 令和4年第4回(12月)定例会(第7日目) 本文
なお、新型コロナによる特例貸付けについては、令和4年9月で申請期間が終了しており、現在は、従来からある生活困窮等に係る国の生活福祉資金貸付制度をご利用いただくことになります。 次に、要旨2の自殺数の推移と傾向についてです。
なお、新型コロナによる特例貸付けについては、令和4年9月で申請期間が終了しており、現在は、従来からある生活困窮等に係る国の生活福祉資金貸付制度をご利用いただくことになります。 次に、要旨2の自殺数の推移と傾向についてです。
雇用調整助成金、生活福祉資金、住居確保給付金等の支援策が十分に活用されたことが、コロナ禍の影響を大きく受けなかった要因と捉えている、との答弁がありました。 さらに、受給世帯の傾向は、との質疑があり、理事者から、65歳以上を対象とする高齢者世帯が増加傾向にあり、令和3年度当初で全体の50.3%を占めている。
コロナ禍にあって、雇用調整助成金などによる雇用対策ですとか、生活福祉資金、住居確保給付金等の支援策が十分に活用されたことで生活保護に至らなかった、また、コロナ禍の中で大きく影響を受けなかった要因と捉えております。
また、家具什器費の支給要件に該当しない方が冷房器具等を必要とする場合は、先ほど述べたとおり、計画的に購入するか、社会福祉協議会の生活福祉資金を活用して購入するよう助言をしています。 9点目の無料低額宿泊所利用者の健康管理等のチェック及び訴えがあった場合の対応についてです。 年に数回の無料低額宿泊所への訪問調査時、もしくは電話等で、入所者の健康状態や生活状況を確認しています。
また、町の社協のほうで窓口になって実施をしております生活福祉資金のコロナ特例貸付けにつきましても、緊急小口と総合支援資金を合わせまして、2月の末日現在で延べ1,112件の多くの申請を受け付けているとお聞きをしております。 以上でございます。 ○議長(渡辺基君) 茅議員。
そして、その方々への支援策でございますけれども、生活にお困りの方に対しましては、生活困窮者自立支援事業や社会福祉協議会に委託する福祉まるごと相談事業等において、住居確保給付金などの各種給付金や生活福祉資金の貸付制度等を活用しながら、就労や家計の改善など、生活の安定に向けた支援を行っております。
生活者への支援は、生活に困窮する方に対しまして、生活困窮者自立支援事業や社会福祉協議会に委託する福祉まるごと相談事業等におきまして、まずは相談者の抱える課題をしっかりと受け止め、住居確保給付金などの各種給付金や生活福祉資金の貸付け、子育て世帯への支援などにしっかりとつなげるとともに、就労や家計の改善策など、引き続き生活の安定に向けた支援を行ってまいります。
こちらの減額理由につきましては、新型コロナに対する支援対策といたしまして、神奈川県の社会福祉協議会から清川村の社会福祉協議会が受託しております生活福祉資金貸付事業、こちらの受託金が県から増額交付されたことに伴いまして、社協さんのほうで他の財源が増額して確保できたということから、その増が見込まれております。
まず、生活にお困りの方の相談件数ですが、新型コロナウイルスの感染が拡大した令和2年3月からの実績は、町では16件ですが、生活福祉資金貸付の受付を担当する社協では896件の相談を受付しており、コロナ感染が拡大する前と比べると大幅に増加をしています。
社会福祉協議会の生活福祉資金の特例貸付、緊急小口資金や総合支援資金と言われるものや、住居確保給付金が15か月まで家賃相当額を補助する制度である。このため、生活保護の受給世帯数が今のところは横ばいであるとも言える。この特例貸付や様々な給付金が終了してしまった後に関しては、増加に転じることも想定している。
実は社会福祉協議会が窓口で、新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による小口貸付け等の特例貸付に殺到していました。 この特例措置は、この感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付けを必要とする世帯となっており、延長に延長を重ね、11月まで延長になりました。 町社会福祉協議会にお聞きしますと、8月13日までの集計で845件になっています。
今回の補正予算につきましては、第3款 民生費の社会福祉総務費におきまして、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活福祉資金の特例貸付を限度額まで利用し、さらなる貸付けを利用できない生活困窮世帯を支援するため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給に係る経費を、全額、国庫支出金を財源に計上するものであります。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。
また、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な貸付けを必要とする世帯や日常生活の維持が困難となっている世帯へは、生活福祉資金特例貸付の緊急小口資金と総合支援資金という貸付制度の利用が可能です。 しかし、当座の食料に困っている生活困窮者や家庭に対し、自立相談支援の中で食料支援を実施しているのは、大和市社会福祉協議会が行うフードバンク事業であると認識しています。資料1を御覧ください。
市民の皆様から、「休業で収入が減少し、生活が苦しい」、「家賃が払えない」、「就職先が決まらない」といった相談が寄せられているほか、社会福祉協議会による生活福祉資金特例貸付の申請件数も増加傾向になるなど、厳しい状況にあると認識しております。
長引くコロナ禍で収入が減る、また苦しい生活が続く世帯を支援するため、厚生労働省は生活福祉資金の特例貸付けを新規期限6月末へと延長しておりましたけれども、政府は過日、5月28日、各種支援策の期限延長を決め、特例貸付けについては8月までとの期限延長を決めました。 また、一定の条件を満たす生活困窮世帯に3か月で最大30万円の新たな支援金を支給するとも発表いたしました。これは一定の条件があります。
相談者の多くは、生活福祉資金の貸付けなどにより、一時的に生活を維持しておりますが、中には、食べるものがないなど、深刻な相談もございます。 食料支援といたしましては、社会福祉協議会で保有する食料品を提供していますが、昨年末には、農業協同組合から白米50キログラムの寄附を受けましたので、事業所などからいただいた食料も活用しながら支援をしております。
このような状況の中で、住宅費の支援として生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金、生活費として社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付などについての情報を全世帯にポスティングして提供するなど、生活保護の前段階の支援につなげてまいりました。その結果、令和3年3月1日現在の生活保護世帯は2912世帯で、前年同月に比べまして18世帯増加いたしましたが、受給者数は3731人で、18人の減少となっております。
◎保健福祉部次長(鶴間由美子) 社会福祉協議会が行っておりますコロナ禍で困窮している方に対する生活福祉資金の特例貸付けは緊急小口資金と総合支援資金がございます。緊急小口資金のほうでは、休業などで収入が減少した方に対して緊急的な生活費を20万円を限度に貸し付けするものです。また、総合支援資金は、失業した方などに対して生活維持のための資金を月額20万円を限度に3か月以内の期間で貸付けをするものです。
これまで生活に困窮する方に対しましては、住居確保給付金や社会福祉協議会による生活福祉資金貸付制度のほか、国民健康保険料・介護保険料の減免や徴収猶予、市税の徴収猶予、水道料金・下水道料金の支払い猶予など、幅広い支援策を講じてまいりました。今後もこれらを継続するとともに、生活保護制度も含め各種の支援が、必要とされる方々に利用いただけるよう努めながら、市民の暮らしを守ってまいります。
生活保護利用世帯のうち、熱中症の予防が特に必要な高齢者などについては、生活保護によりエアコンの設置が可能となっておりますが、生活に困窮する世帯等から購入等に関する相談があった際には、市社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付制度を御案内しているところです。エアコンの購入、設置及び電気料金への助成制度を設けることにつきましては、熱中症の予防につながる一方で、財源の確保などに課題があると考えております。